リフォーム減税制度①

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リフォーム減税

住宅メンテナンスを行う場合、国や地方公共団体では様々な支援制度があります。

是非制度を上手に活用して、快適な住まいを実現しましょう。

所得税控除について

所得税とは1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課される税金(国税)です。

適用要件を満たすリフォームを行った場合、

税務署への確定申告で必要手続きを行うと控除を受けることができます。

また所得税の控除には、

①リフォーム促進税制
制度期間:令和5年12月31日まで

②住宅ローン減税
制度期間:令和7年12月31日まで

2種類の制度があります。

減税の対象は、

・性能向上工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム)

・その他の増改築等工事

となります。

順番に確認していきましょう。

①リフォーム促進税制

【利用条件】
リフォームローンの利用有無問わず利用可能

【控除期間】
1年(改修工事を完了した日の属する年分)

【最大控除額】
105万円 (耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応リフォームを全て行い、省エネリフォームと併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合)

【控除額】
AとBの合計額
・A:性能向上工事費用の控除率10%限度額まで×控除率10%
・B:性能向上工事費用の控除率10%限度額超過分+(その他の増改築等工事費用-補助金額)×控除率5%

【減税利用方法】
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書等を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。改修工事完了日、入居日の翌年の確定申告期間にお住まいの地域を管轄する税務署へ提出します。

②住宅ローン減税

【利用条件】
償還期間10年以上のリフォームローン、住宅ローン利用

【控除期間】
改修後、居住を開始した年から10年

【最大控除額】
140万円(2,000万円×控除率0.7%/年×10年)

【1年間の控除額】
改修工事費用相当分の年末ローン残高-補助金等×控除率0.7%

【減税利用方法】
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書等を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。改修工事完了日、入居日の翌年の確定申告期間にお住まいの地域を管轄する税務署へ提出します。

固定資産税減額について

固定資産税とは保有する土地や建物などの固定資産について、

1月1日時点の評価額に応じて課される税金(地方税)です。

適用要件を満たすリフォームを行った場合、

市区町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。

【制度期間】
令和6年3月31日まで

【利用条件】
耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォーム工事

【軽減額】
・耐震(固定資産税額の1/2・家屋面積120㎡相当分まで)
・バリアフリー(固定資産税額の1/3・家屋面積100㎡相当分まで)
・省エネ(固定資産税額の1/3・家屋面積120㎡相当分まで)
・長期優良住宅化(固定資産税額の2/3・家屋面積120㎡相当分まで)

【減税期間】
1年間(工事完了年の翌年度分)

【申告期間】
工事完了後の3ヶ月以内

【減税利用方法】
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書等を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。改修工事完了後、物件所在の都道府県・市町村へ提出します。(工事完了後3ヶ月以内という点に気をつけましょう。)

各減税制度利用対象リフォーム

所得税と固定資産税の減税制度を利用する場合に求められるリフォーム工事や住宅等に関する要件は、

リフォームの種類によって異なります。

対象となる工事内容や住宅要件を確認しておきましょう。

耐震リフォーム

住宅の耐震に関するリフォームです。

一定の要件を満たす場合に所得税の控除・固定資産税の減額措置を受けられます。

【所得税控除】
最大控除額62.5万円(控除率10%の控除対象限度額:250万円)

【固定資産税減額】
1/2軽減

【改修工事種類】
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事

【対象工事】
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること(所得税控除・固定資産税減額)
・改修工事費用が50万円超であること(固定資産税減額)

【住宅要件】
・自ら居住する住宅であること(所得税控除)
・ 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(所得税控除)
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(固定資産税減額)

バリアフリーリフォーム

高齢者や障がい者をはじめ家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームです。

一定の要件を満たす場合に所得税の控除・固定資産税の減額措置を受けられます。

【所得税控除】
最大控除額60万円(控除率10%の控除対象限度額:200万円)

【固定資産税減額】
1/3軽減

【改修工事種類】
①通路幅拡張
②階段勾配緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手摺取付
⑥段差解消
⑦出入口戸改良
⑧滑りにくい床材への取替え

【対象工事】
・上記①〜⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること(所得税控除・固定資産税減額)
・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除したが50万円超であること(所得税控除)
・対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること(固定資産税減額)
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)(所得税控除)

【住宅要件】
・次の①〜④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
④65歳以上の親族または②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者(所得税控除)
・次の①〜③のいずれかが、居住する住宅であること
①65歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者(固定資産税減額)
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)(所得税控除・固定資産税減額)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること(所得税控除)
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること(50㎡以上280㎡以下であること)(所得税控除・固定資産税減額)
・新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅除く)(固定資産税減額)

省エネリフォーム

住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームです。

一定の要件を満たす場合に所得税の控除・固定資産税の減額措置を受けられます。

【所得税控除】
①最大控除額62.5万円(控除率10%の控除対象限度額:250万円)
②最大控除額67.5万円(控除率10%の控除対象限度額:350万円)
*②は省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合

【固定資産税減額】
1/3軽減

【改修工事種類】
①窓の断熱工事
②床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事
③太陽光発電設備設置工事
④高効率空調機設置工事・高効率給湯器設置工事・太陽熱利用システム設置工事

【対象工事】
・上記改修工事①または①とあわせて行う②、③、④の改修工事のいずれか(①は必須)(所得税控除・固定資産税減額)
・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること(所得税控除・固定資産税減額)
・省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(所得税控除)
・対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること(③④の工事を①工事と併せて行う場合は、①及び①と併せて行う②工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、①~④の工事費用の合計が補助金等を控除後60万円を超えること)(固定資産税減額)
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)(所得税控除)

【住宅要件】
・自ら居住する住宅であること(所得税控除)
・ 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)(所得税控除・固定資産税減額)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること(所得税控除)
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること(50㎡以上280㎡以下であること)(所得税控除・固定資産税減額)
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)(固定資産税減額)

同居対応リフォーム

親、子、孫の世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォームです。

一定の要件を満たす場合に所得税の控除・固定資産税の減額措置を受けられます。

【所得税控除】
最大控除額62.5万円(控除率10%の控除対象限度額:250万円)

【改修工事種類】
①調理室の増設(ミニキッチンでも可。ただし改修工事後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る。ミニキッチンとは、台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの)。)
②浴室の増設(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修工事後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る。)
③便所の増設
④玄関の増設

【対象工事】
・上記の①~④のいずれかに該当する工事であること(所得税控除)
・対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(所得税減額)
・改修工事後、その者の居住用の部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること(所得税減額)

【住宅要件】
・自ら所有し、居住する住宅であること(所得税控除)
・ 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)(所得税控除)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること(所得税控除)
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること(所得税控除)

長期優良住宅化リフォーム

住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合、

所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。

【所得控除額】
①最大控除額62.5万円(控除率10%の控除対象限度額:250万円)
*耐震または省エネ+耐久性向上の場合
②最大控除額67.5万円(控除率10%の控除対象限度額:350万円)
*上記の工事と併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合
③最大控除額75万円(控除率10%の控除対象限度額:500万円)
*耐震+省エネ+耐久性向上の場合
④最大控除額80万円(控除率10%の控除対象限度額:600万円)
*上記の工事と併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合

【固定資産税減額】
2/3軽減

【改修工事種類】
①小屋裏の換気性を高める工事
②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
③外壁を通気構造等とする工事
④浴室または脱衣室の防水性を高める工事
⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事
⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
⑦床下の防湿性を高める工事
⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
⑩地盤の防蟻のために行う工事
❶給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
*木造:①~❶・鉄骨造:①②⑦⑧❶のみ・鉄筋コンクリート造等:❶のみ

【対象工事】
・上記の耐久性向上改修工事の①~❶のいずれかに該当する工事(所得税控除)
・一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと(所得税控除・固定資産税減額)
・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること(所得税控除・固定資産税減額)
・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること(平成29年国土交通省告示第279号別表参照)(所得税控除)
・耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額がそれぞれ50万円超であること(所得税控除)
・対象となる耐震改修工事費用が50万円超であること。また、対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること。(設備設置工事を窓の断熱工事と併せて行う場合は、窓の断熱工事及び窓と併せて行う床・天井・壁の断熱工事の工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、①~④の合計額が補助金等を控除後60万円を超えていること)(固定資産税減額)

住宅要件:
・工事を行った者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること(所得税控除)
・ 工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること(所得税控除)
・床面積が50㎡以上であること(50㎡以上280㎡以下であること)(所得税控除・固定資産税減額)
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること(所得税控除・固定資産税減額)
・一定の耐震改修工事と併せて行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は賃貸住宅を除く)(固定資産税減額)

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