リフォーム減税制度②

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

リフォーム減税

リフォーム減税制度①に加えてこちらの情報も頭に入れながら、

今後のメンテナンス計画、資金計画を組んでいきましょう。

贈与税非課税措置

贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課される税金(国税)です。

満18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が、

親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金(新築、取得または増改築等のための金銭)を

贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。

【制度期間】
令和5年12月31日まで

【申告期間】
贈与を受けた年の翌年3月15日まで

【非課税枠】
受贈年:令和4年1月〜令和5年12月
質の高い住宅:1,000万円
*①省エネルギー性の高い住宅、②耐震性の高い住宅、③バリアフリー性の高い住宅のいずれか。
上記以外の住宅(一般):500万円

【対象工事】
次の第1号~第8号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること。
*第8工事については、指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかより、証明されたもの
・第1号工事:
増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替
・第2号工事:
マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
・第3号工事:
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替
・第4号工事:
一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
・第5号工事:バリアフリー改修工事(以下①~⑧のいずれかの工事)
①通路幅拡張
②階段勾配緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手摺取付
⑥段差解消
⑦出入口戸改良
⑧滑りにくい床材への取替え
・第6号工事:省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の①または①の工事と併せて行う②から④の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
①全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
②天井及び屋根の断熱改修
③壁の断熱改修
④床の断熱改修
・第7号工事:
給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替(リフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されたものに限る)
・第8号工事:下記の「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替(非課税枠の500万円加算の対象)
①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
上記の増改築等の工事費の合計が100万円以上であることが条件となります。

【住宅要件】
・自ら所有し、居住する住宅であること
・増改築等後の床面積が50㎡以上※240㎡以下であること
*令和3年1月以後に贈与を受けた場合、40㎡以上(贈与年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限る)
・床面積の1/2以上が居住用であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

【既存住宅を取得する場合の建物要件】*所得税の控除 (住宅ローン減税)、贈与税の非課税措置共通
・昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
・上記以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物
①「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
②「建設住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上であるものに限る)
③「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)
・現行の耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場合、下記所要の手続き①及び②の書類により耐震基準を満たすことが証明された建物
①手続き「耐震基準適合証明書」等の申請、または仮申請を行う(家屋の引渡しの日の前まで)
②手続き「耐震基準適合証明書」等を受ける(耐震改修工事完了後、入居の日まで)

【非課税措置利用方法】
増改築等工事証明書を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。贈与を受けた年の翌年の確定申告期間にお住まいの地域を管轄する税務署へ提出します。

登録免許税特例措置

登録免許税とは、国による登記等に課される税金(国税)です。

宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための

特定の増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、

家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1% (一般住宅特例0.3%,本則2%)となります。

【制度期間】
令和6年3月31日

【買取再販住宅要件】
・宅地建物取引業者から取得した家屋
・取得時において新築された日から起算して10年経過した家屋
・宅地建物取引業者が住宅取得し、リフォーム工事をして再販するまでの期間が2年以内であること
・第1号~第7号工事の総額が建物価格の20%(総額が300万円を越える場合は300万円)以上であること
・以下のいずれかのリフォーム工事が行われたこと
①第1号~第6号工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
②50万円を超える第4号~第6号工事のいずれかを行うこと
③50万円を超える第7号工事を行うこと(既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入したものに限る)

【特例措置利用方法】
増改築等工事証明書を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。買主がお住まいの市町村へ提出、市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を受領します。取得後1年以内に登記申請時、住宅用家屋証明書を法務局へ提出します。

不動産取得税軽減措置

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金(地方税)です。

既存住宅の取得にあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、

不動産取得税の軽減措置を受けることが出来ます。

【個人の既存住宅取得に係る不動産取得税の軽減】
(耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行った場合)
平成26年4月1日以後に耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、当該住宅が下記の要件を満たす場合、既存住宅の新築年月日に応じて定められた控除額に税率を乗じた額が、住宅の不動産取得税額から控除されます。さらに、要件を満たす場合は平成30年4月1日以降に取得した当該住宅用の土地についても税額が軽減されます。
【制度期間】
期間の定め無し


【住宅】
【要件】
・個人の取得であること
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得後6ヶ月以内 *に以下の①~③が行われること
①取得した既存住宅について耐震改修工事を行うこと
②改修工事後、当該住宅が耐震基準に適合していることが耐震基準適合証明書等で証明されていること
③改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること
【控除額】
・築年月日:昭和56年7月1日~昭和56年12月31日/控除額:420万円
・築年月日:昭和51年1月1日~昭和56年6月30日/控除額:350万円
・築年月日:昭和48年1月1日~昭和50年12月31日/控除額:230万円
・築年月日:昭和39年1月1日~昭和47年12月31日/控除額:150万円
・築年月日:昭和29年7月1日~昭和38年12月31日/控除額:100万円
【税金計算】
・税額 =(住宅の固定資産評価額ー控除額)× 税率(3%)

【土地】
次の①、②のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
①45,000円(税額が45,000円未満の場合はその税額)
②課税標準額(土地1㎡あたりの固定資産評価額)×(住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡まで))×住宅の取得持分×税率(3%)
固定資産税評価額…宅地等(宅地及び宅地評価された土地)の場合は、土地1㎡あたりの固定資産評価額の2分の1

【軽減措置利用方法】
耐震基準適合証明書を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。物件所在の都道府県へ提出します。

【買取再販に係る不動産取得税の軽減】
宅地建物取引業者が既存住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます。さらに平成30年4月1日以後、対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合は、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税についても減額されます。
【制度期間】
令和5年3月31日まで

【軽減措置利用方法】
増改築等工事証明書を建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士等に発行してもらいます。宅地建物取引業者が買主の住民票を取得し、物件所在の都道府県へ提出します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました