公的医療保険は全国民が加入している保険ですが、それぞれ健康保険、共済組合、国民健康保険と職業や年齢、給与で加入する保険が違います。それぞれの保険内容、注意点を確認しておきましょう。
対象者
【健保】
・会社員とその扶養家族
【共済組合】
・公務員、教職員やその扶養家族
【国保】
・個人事業主、パート、アルバイト、農業、漁業従事者等
*国民皆保険制度は全国民が公的医療保険に加入する制度として、1961年より始まりました。
*各加入保険で受けれる保障が異なります。
保険者
【健保】
・協会けんぽまたは勤務先の健康保険組合
【共済組合】
・加入している共済組合
【国保】
・市町村の国民健康組合等
保険料
【健保】
・勤務先との折半
・保険料計算:給与額に応じて勤務先が計算します。
【共済組合】
・勤務先との折半
・保険料計算:給与額に応じて勤務先が計算します。
【国保】
・全額自己負担
*保険料計算:前年の所得や世帯加入者数に応じて住まいの市区町村が計算
*健保や共済組合は家族が増えても保険料は変わらない。
*国保には扶養制度がなく、生まれたての赤ちゃんでも保険料がかかる。
医療負担
【健保】
・原則3割負担
【共済組合】
・原則3割負担
【国保】
・原則3割負担
*75歳以上の人:1割(一定以上所得がある人は2割、現役並の所得の人は3割)
*70歳以上の人:2割(現役並の所得の人は3割)
*70歳未満の人:3割
*6歳未満(義務教育就学前)の人:2割
療養給付・家族療養費
【健保】
・あり
【共済組合】
・あり
【国保】
・あり
高額療養費制度
【健保】
・あり
【共済組合】
・あり
【国保】
・あり
*診療を受けた月の翌月の初日から2年まで遡って請求可能です。
出産育児一時金
【健保】
・原則42万円
【共済組合】
・原則42万円
【国保】
・原則42万円
*産科医療補助制度に未加入の医療機関での出産は、40.8万円になります。
*さらに各組合で出産費附加金が出る場合も。
出産手当金
【健保】
・あり
【共済組合】
・あり
【国保】
・なし
*1日あたりの支給額:支給開始以前12ヶ月間の各月の恭順報酬月額を平均した額÷30日×2/3が支給されます。
*基本的に国保では、支給されません。(任意給付の為)
傷病手当金
【健保】
・あり
【共済組合】
・あり
【国保】
・なし
*病気や怪我で連続して3日以上休んだ場合、4日目から1年6ヶ月間支給されます。
*1日あたりの支給額:支給開始以前12ヶ月間の各月の恭順報酬月額を平均した額÷30日×2/3が支給されます。
*基本的に国保では、支給されません。(任意給付の為)
埋葬料・家族埋葬料
【健保】
・5万円支給
【共済組合】
・5万円支給
【国保】
・5万円支給
*各組合によって埋葬料附加金が支給されることも。
退職後の健康保険任意継続
【健保】
・退職後も2年間まで任意継続できます。
【共済組合】
・退職後も2年間まで任意継続できます。
【国保】
・なし
*健康保険に継続して2ヶ月以上加入、退職後20日以内に申請が必要となります。
*保険料は全額自己負担となります。
*扶養制度等はそのまま適用される為、国保より保険料が安くなる可能性もあります。
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