昨今の集中豪雨など自然災害による大規模な被害を受けて火災保険を利用された方も多いと思います。
その中で多くの損害保険会社が保険料の改定、契約期間短縮に動いています。
今一度、加入している火災保険の内容は確認しておきましょう。
尚、保険内容の詳細は約款をご覧下さい。
保険の対象
・居住用の建物
門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置、車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
・家財
1個又は1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
・設備、什器
併用住宅(住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物)に収容される場合に限ります。
・商品、製品
併用住宅(住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物)に収容される場合に限ります。
補償範囲
火災保険は火災時の補償だけでなく、幅広い補償対応が可能です。
下記内容が基本的な種類となります。
・火災リスク
火災、落雷、破裂、爆発により損害が生じた場合
例)建物:火災により建物が燃えてしまった
例)家財:落雷により家電製品が壊れてしまった
・風災リスク
風災、雹災、雪災により損害が生じた場合
例)建物:台風や雹により屋根瓦や窓ガラスが割れてしまった
例)家財:台風や雹により窓ガラスが割れ、室内の家財が壊れてしまった
・水災リスク
水災(床上浸水、地盤面より45㎝を超える浸水、又は損害割合が30%以上の場合)により損害が生じた場合
例)建物:台風による洪水や土砂崩れで自宅が床上浸水し、建物が損害を受けた
例)家財:台風による洪水で床上浸水し、家財が損害を受けた
・盗難、水濡れ等リスク
盗難、水濡れ、建物の外部からの物体の衝突、労働争議等に伴う破壊行為等により損害が生じた場合
例)建物:泥棒が侵入した際、窓ガラスが割られた
給排水設備が破損し、部屋が水浸しになった
例)家財:泥棒が侵入した際、家財が盗難にあった
マンション上階からの水濡れにより家財が損害を受けた
・破損、汚損等リスク
上記以外の偶発的な破損事故等により損害が生じた場合
例)建物:模様替え中に誤って家具をぶつけてドアを壊してしまった
例)家財:液晶テレビをテレビ台から誤って落として壊してしまった
保険金支払金額
支払いする損害保険金は損害額(修理費)です。
修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用及び損害範囲確定費用)を含みます。
支払限度額は下記の通りです。
・建物
評価額を支払限度額(保険金額)として設定します。
・家財、設備、什器、商品、製品
1口単位(1口;100万円)で支払限度額(保証金額)を設定します。
主な特約
・個人賠償責任補償特約
補償を受けられる方(被保険者本人)やそのご家族等が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、又は日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償するものです。
・特定設備水災補償特約
台風、暴風雨などによる洪水や土砂崩れ等によって特定の機械設備に生じた損害に対して保険金をお支払いするものです。
・建物電気的、機械的事故特約
電気的、機械的事故により、空調、冷暖房設備、給湯設備、充電、発電、蓄電設備等の機械設備に発生にした損害を補償します。
地震保険
地震保険は地震保険に関する法律に基づいて、
政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
また地震保険は地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的にしており、
保険料は各社共通、住まいの保険にセットしての契約することが必要です。
保険料
地震保険料は所在地(都道府県)と建物の構造(2区分)によって決まります。
また全国一律の「地震保基準料率」に基づいて算定される為、
建物の構造、所在地、補償内容が同一であれば、
保険会社が異なっても保険料は同一になります。
地震保険は割引制度もあります。ただし重複は不可です。
1.免震建築物割引
免震建築物に該当する建物であること
2. 耐震等級割引
耐震等級を有している建物であること
3.建築年割引
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること
4.耐震診断割引
耐震診断、耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること
保険の対象
・居住用の建物
住居のみに使用される建物(専用住宅)及び併用住宅をいいます。
・家財
居住用の建物内に収容される家財をいいます。(自動車や1個又は1組あたり30万円を超える貴金属等は除きます。)
補償範囲
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象について生じた損害が、全損・大半損・小半損・一部損に該当する場合に、実際の修理費でなく、地震保険保険金額の一定割合を保険金として支払われます。
全損・大半損・小半損・一部損の認定は、地震保険損害認定基準に従います。
保険金支払金額
地震保険の保険金額は建物、家財ごとに、火災保険の支払限度額(保険金額)の30〜50%の範囲で決定します。限度額は建物が5,000万円、家財が1,000万円となります。
・地震保険の補償額
損害の程度:全損 地震保険金額の100%(時価額が限度)をお支払い
損害の程度:大半損 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)をお支払い
損害の程度:小半損 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)をお支払い
損害の程度:一部損 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)をお支払い
・認定の基準:建物
損害の程度:全損
主要構造部(土台や壁、屋根等構造耐力上主要な部分)の損害額が、建物時価の50%以上、
焼失又は流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上
損害の程度:大半損
主要構造部(土台や壁、屋根等構造耐力上主要な部分)の損害額が、建物時価の40%以上50%未満、
焼失又は流失した床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満
損害の程度:小半損
主要構造部(土台や壁、屋根等構造耐力上主要な部分)の損害額が、建物時価の20%以上40%未満、
焼失又は流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上50%未満
損害の程度:一部損
主要構造部(土台や壁、屋根等構造耐力上主要な部分)の損害額が、建物時価の3%以上20%未満、
全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水又は地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合
・認定の基準:家財
損害の程度:全損
家財の損害額が家財全体の時価の80%以上
損害の程度;大半損
家財の損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満
損害の程度:小半損
家財の損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満
損害の程度:一部損
家財の損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満
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