- リード文
- 1. 親が亡くなった、住宅ローンが残ってる…まず慌てないでください
- 2. 結論:団信に入っていれば、住宅ローンは完済されます
- 3. 団信(団体信用生命保険)の仕組みと、知っておくべきこと
- 4. まず明日やること:銀行に「死亡の連絡」を入れる
- 5. 団信が使えない「レアケース」もある
- 6. 団信で完済された後:相続するか、相続放棄かの判断【相続診断士が解説】
- 7. 相続した実家、どうする?「住む・貸す・売る」の3択
- 8. きょうだいと意見が割れたとき:数字で話し合うコツ
- 9. 売却を選んだ場合の手取り計算と複数社査定
- 10. 最終的なパートナーは信頼できる大手で
- 11. まとめ|「まず団信の確認、慌てず一歩ずつ」
リード文
「親が亡くなったばかりなのに、親戚から『あの家のローン、どうするの?』と言われて頭が真っ白…」
そんな状況で検索してくれたあなたへ。まず、結論からお伝えします。多くの場合、団信(団体信用生命保険)によって、親の住宅ローンは完済されます。あなたや残されたご家族が、何千万円ものローンを背負うことは、基本的にありません。
私は現役のリフォーム営業として住宅相談に乗りながら、FP2級・相続診断士として相続のご相談も受けてきました。親を亡くされた直後の混乱の中で、家のお金のことまで考えるのは本当に大変だと思います。
この記事では、①団信で本当にローンが消えるのか、②まず何をすればいいのか、③相続するか相続放棄か、④相続した家をどうするかを、順番に、分かりやすく解説します。葬儀から1〜2週間落ち着いてから動いても十分間に合いますので、どうか焦らず読み進めてください。
1. 親が亡くなった、住宅ローンが残ってる…まず慌てないでください
この記事を開いた状況、お察しします
親御さんが亡くなって、葬儀やら手続きやらでバタバタしている中、ふと「実家のローン、まだ残ってたよな…」と気づく。あるいは親戚や知人から「ローンどうするの?」と言われて、急に不安になる。
「自分が払うことになるの?」
「母さん(残された親)が一人で払えるの?」
「家を売らないといけないの?」
「相続放棄ってした方がいいの?」
いろんな不安が一気に押し寄せてきますよね。でも、ほとんどのケースでは、そこまで深刻な事態にはなりません。
この記事で順番に答えること
| 疑問 | 答える章 |
|---|---|
| ① 団信でローンは本当に消えるの? | 第2〜3章 |
| ② まず何をすればいい? | 第4章 |
| ③ 団信が使えないケースは? | 第5章 |
| ④ 相続すべき?相続放棄すべき? | 第6章 |
| ⑤ 相続した家、どうする? | 第7章以降 |
この記事のスタンス
私は不動産屋でも保険屋でもないので、「売却を勧める」「保険に入れ」という記事を書くつもりはありません。親を亡くされた方が、冷静に、損のない判断ができるように、相続診断士×FP2級×現役営業の視点で、事実と数字をお伝えするだけです。
繰り返しますが、葬儀直後の混乱した頭で、急いで決断する必要はありません。まずは深呼吸して、明日できることから一つずつ進めていきましょう。
2. 結論:団信に入っていれば、住宅ローンは完済されます
団信とは「契約者が亡くなったらローンがチャラになる保険」
いきなり核心からお伝えします。
お父様(お母様)が住宅ローンを組むとき、ほぼ確実に「団体信用生命保険(団信)」に加入しています。 この団信に入っていれば、契約者が亡くなったとき、保険会社が残りのローンを全額肩代わりして完済してくれます。
つまり:
親が亡くなる → 団信が適用される → 住宅ローンの残債がゼロになる → 家は「無借金の財産」として相続できる
という流れです。あなたや残されたご家族が、何千万円ものローンを引き継ぐことは、基本的にありません。
なぜ「ほぼ確実に加入している」と言えるのか
日本で住宅ローンを組む場合、ほぼすべてのローンで団信加入が必須です。以前はフラット35が任意加入でしたが、現在(2017年10月以降)は団信付きが基本になっています。
| ローンの種類 | 団信の扱い |
|---|---|
| メガバンク・地銀の住宅ローン | 加入が必須(ほぼ100%加入) |
| ネット銀行の住宅ローン | 加入が必須 |
| フラット35(住宅金融支援機構) | 現在は団信付きが基本(2017年10月以降)。健康上の理由などで「団信なし」を選んだ場合のみ、ローンが残る |
→ お父様が普通に住宅ローンを組んでいたなら、まず間違いなく団信に入っています。
だから、まずやるべきは「確認」だけ
ローンを背負う覚悟をする前に、まずお父様が借りていた銀行に連絡して、団信の手続きを確認すること。これだけで、多くの方の不安は解消します。具体的な連絡方法は、第4章で説明します。
3. 団信(団体信用生命保険)の仕組みと、知っておくべきこと
仕組みはシンプル:保険会社がローンを肩代わり
住宅ローンを組むとき、契約者は団信という生命保険に加入します(保険料はローン金利に含まれているケースがほとんどで、別途払う感覚はありません)。
そして契約者が亡くなると、保険会社がローン残高と同額の保険金を銀行に支払い、ローンが完済される仕組みです。
契約者死亡
↓
銀行・保険会社に連絡
↓
保険会社がローン残高を銀行に支払い
↓
住宅ローン完済(残債ゼロ)
↓
抵当権抹消 → 無借金の家を相続
団信が適用される条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 死亡 | 契約者が亡くなった場合(最も一般的) |
| 高度障害 | 所定の高度障害状態になった場合 |
→ 基本の団信は「死亡・高度障害」が対象です。がんや三大疾病でローンが消える「特約付き団信」もありますが、それは別オプション。今回は「死亡」なので、基本の団信で適用されます。
注意:手続きには1〜3ヶ月かかる
団信でローンが完済されるとはいえ、手続きには時間がかかります(通常1〜3ヶ月)。その間も、形式上は毎月の引き落としが続くことがあります。
ただし、後から完済日にさかのぼって精算(払いすぎた分は返金)されるのが一般的なので、慌てて引き落とし口座を空にしたりしないよう注意してください。
FP2級としての補足:団信ローンは「債務控除」できない
団信の保険金は、相続税の課税対象にはなりません(ローンが消えるだけで、現金が相続人に入るわけではないため)。
ここで一つ、見落としやすい注意点があります。「住宅ローンがあると、相続税の計算でローン分を差し引ける(債務控除)のでは?」と思われる方が多いのですが、団信で完済されるローンは債務控除の対象になりません(国税庁の見解)。保険金で返済されることが確実な債務だからです。
逆に、団信に入っておらず、一般の生命保険金で住宅ローンを返済した場合は、そのローンは債務控除できます。この違いは相続税を考えるうえで重要なので、覚えておくと安心です。
4. まず明日やること:銀行に「死亡の連絡」を入れる
銀行はこちらから連絡しないと動かない
団信でローンが完済されるとはいえ、銀行は契約者の死亡を自動では把握しません。こちらから連絡して、初めて団信の手続きが始まります。
葬儀後の混乱した頭でも、電話一本でできることなので、まずここから始めましょう。
連絡の手順
- お父様が住宅ローンを借りていた銀行に電話する(通帳やローン契約書で銀行名を確認)
- 「○○(父の名前)が亡くなりました。住宅ローンを組んでおり、団信に加入していたかと思います。手続きを教えてください」と伝える
- 銀行から必要書類のリストが送られてくる
よく求められる書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 死亡診断書のコピー | 病院(葬儀時にコピーを取っておくと便利) |
| 団信弁済届 | 銀行から送られてくる |
| 戸籍謄本(死亡の記載があるもの) | 市区町村役場 |
| 相続人を確認できる書類 | 市区町村役場 |
急がなくて大丈夫、でも「放置」はしない
団信の手続きに期限はありませんが、放置すると毎月の引き落としが続いたり、手続きが複雑になったりします。葬儀・四十九日が一段落したら、なるべく早めに銀行へ連絡しましょう。
現役営業×相続診断士として伝えたいこと
親を亡くされた直後は、本当にやることが多くて大変です。でも、「家のローンは団信で何とかなる可能性が高い」と知っておくだけで、気持ちがずいぶん楽になるはずです。まずは銀行への電話一本。そこから一歩ずつ進めていきましょう。
5. 団信が使えない「レアケース」もある
ほとんどは大丈夫、でも例外は知っておく
第2〜3章で「団信でローンは完済される」とお伝えしましたが、ごく一部、団信が使えない or 注意が必要なケースもあります。自分が当てはまらないか、念のため確認しておきましょう。
ケース①:そもそも団信に加入していなかった
フラット35を任意加入で利用していて、団信に入っていなかったケース。この場合、ローンは残ったまま相続対象になります。確率は低いですが、フラット35利用者は要確認です。
ケース②:夫婦でローンを組んでいた(連帯債務・ペアローン)
これが一番多い注意ケースです。
| ローン形態 | 親が亡くなった場合 |
|---|---|
| 単独ローン(親一人で契約) | 団信で全額完済 |
| 連帯債務型(団信に入れるのは主債務者1人だけ) | 主債務者が亡くなれば全額完済。ただし団信に入っていない連帯債務者が亡くなった場合は、ローンが1円も減らず全額残る |
| ペアローン(夫婦が別々に契約) | 亡くなった方のローンのみ完済、もう一方のローンは残る |
→ 例えば、ご両親が「ペアローン」で家を買っていて父が亡くなった場合、父の分のローンは消えるが、母の分のローンは残るということが起こります。
特に注意したいのが連帯債務型です。連帯債務では団信に加入できるのは主債務者1人だけ(※夫婦両方が加入できる「連生団信」というオプション商品もあります)。もし団信に入っていない側が亡くなった場合、ローンは1円も減りません。ご両親がどの形態でローンを組んでいたか、銀行で必ず確認しましょう。
ケース③:団信の告知義務違反・免責期間
契約時に健康状態を偽って告知していた(告知義務違反)場合や、加入直後(免責期間内)の死亡では、保険金が支払われないことがあります。レアですが、可能性としては存在します。
ケース④:滞納が続いていた
ローンを長期滞納していた場合、団信が失効していることがあります。
確認方法はやはり「銀行に聞く」
これらのケースに当てはまるか不安な場合も、結局は銀行に連絡して確認するのが一番確実です。「団信は適用されますか?」「ローン形態はどうなっていますか?」と聞けば、銀行が教えてくれます。
6. 団信で完済された後:相続するか、相続放棄かの判断【相続診断士が解説】
ローンが消えた家は「プラスの財産」
団信でローンが完済されると、実家は無借金の不動産としてあなた(相続人)のものになります。つまり、相続すれば「プラスの財産」が手に入るということ。
この場合、基本的には相続するのが自然な選択です。家を売れば現金化できますし、貸せば家賃収入、住むこともできます。
でも「相続放棄」を検討すべきケースもある
ただし、以下のような場合は相続放棄も視野に入ります。相続放棄とは、プラスもマイナスも含めて「一切相続しない」という選択です。
| 相続放棄を検討すべきケース | 理由 |
|---|---|
| 親に住宅ローン以外の借金が多額にある | 借金もまとめて相続してしまうため |
| 親が誰かの連帯保証人になっていた | 保証債務を引き継ぐリスク |
| 事業の負債がある | 同上 |
| 家以外にめぼしい財産がなく、負債が上回る | トータルでマイナスなら放棄が合理的 |
→ ポイントは、「家(プラス)と借金(マイナス)を合計して、プラスかマイナスか」で判断することです。
相続放棄の超重要ルール:3ヶ月以内
相続放棄には、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という期限があります(家庭裁判所への申述)。これを過ぎると原則として相続を承認したことになります。
⚠️ 団信でローンが消える前に「ローンが残ってると思って」慌てて相続放棄すると、本来もらえるはずの家まで手放すことになります。 まず団信の確認を優先しましょう。
「限定承認」という選択肢も
「プラスとマイナス、どっちが多いか分からない」という場合は、限定承認(相続で得たプラスの財産の範囲内でだけ負債を引き継ぐ)という選択肢もあります。ただし、①相続人全員で共同して申述する必要がある、②家庭裁判所への申述は相続放棄と同じく3ヶ月以内、③「みなし譲渡所得税」が発生する場合がある——など手続きが複雑です。検討する場合は、税理士・司法書士・弁護士に相談するのがおすすめです。
相続診断士としてのアドバイス
親を亡くした直後の3ヶ月は、本当にあっという間です。「団信でローンが消えるか」「他に借金がないか」を早めに確認して、相続するか放棄するかの判断材料を揃えておきましょう。判断に迷ったら、3ヶ月の期限内に専門家へ相談を。
7. 相続した実家、どうする?「住む・貸す・売る」の3択
ローンが消えた家の3つの使い道
団信でローンが完済され、家を相続することにした。次の問題は「その家をどうするか」です。選択肢は3つ。
- 住む:残された親(母など)が住み続ける、または自分が住む
- 貸す:人に貸して家賃収入を得る
- 売る:売却して現金化する
それぞれ、地方都市の戸建て・築14年・無借金・査定額3,000万円想定で考えてみます。
選択肢①:残された親が住み続ける
お母様がご健在で、住み慣れた家に住み続けたい場合。無借金なので固定資産税(年10〜20万円程度)だけで住み続けられます。
ただし注意点:
– 名義変更(相続登記)が必要。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に登記申請しないと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象に
– いずれお母様も…となったとき、再び相続が発生する
– 一人暮らしの安全面(高齢の場合)
選択肢②:貸して家賃収入
無借金の家なので、家賃がまるごと収入になります。ただし遠隔地からの賃貸管理は想像以上に大変です。
- 空室リスク、入居者トラブル
- 突発的な修繕費(給湯器・雨漏り等)
- 築年数が古いほど借り手がつきにくい
選択肢③:売却して現金化
きょうだいで分けやすく、管理の手間もゼロになるのが売却です。手取りの目安は:
査定額 3,000万円
− 諸費用 150万円(仲介手数料等)
− 譲渡所得税 0円(※後述の特例で多くは非課税)
─────────────────
= 手取り 約2,850万円
この現金を、きょうだいで分けたり、お母様の新しい住まい(高齢者向け住宅など)の資金にしたりできます。
まず「相場」を知ることから
住む・貸す・売る、どれを選ぶにしても、実家が今いくらで売れるのか(相場)を知っておくことが判断の出発点です。相場が分かれば、きょうだいやお母様と話し合うときの材料になります。
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きょうだいやお母様と話し合う前に、まず実家の今の相場を確認しておきませんか。
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8. きょうだいと意見が割れたとき:数字で話し合うコツ
相続でもめる原因の多くは「数字がないこと」
実家の相続で、きょうだい間でもめるケースは本当に多いです。相続診断士として相談を受けていても、「兄は売りたい、弟は貸したい、私はとりあえず置いておきたい」と意見が割れる、という話をよく聞きます。
でも、もめる原因の多くは「判断する材料(数字)がないまま、感情で話している」ことにあります。
解決策:3つの数字を全員で共有する
きょうだいで話し合う前に、次の3つの数字を揃えて、全員で共有してください。
| 数字 | 内容 |
|---|---|
| ① 査定額(複数社) | 実家が今いくらで売れるか |
| ② 売却時の手取り | 査定額 − 諸費用 − 税金 |
| ③ 賃貸時の想定収支 | 家賃収入 − 管理費・修繕費・固定資産税 |
この数字があれば、「売ったら一人あたり○○万円」「貸したら年間○○万円だけど管理が大変」と、具体的な比較ができるようになります。感情論が減り、話がまとまりやすくなります。
「親の介護をした人」の気持ちにも配慮
相続で見落とされがちなのが、親の介護や同居をしてきたきょうだいの貢献です。法律上は「寄与分」という形で考慮されることもありますが、単なる介護や同居だけでは認められにくく、「特別の寄与」があったと言える必要があります(実際のハードルは高めです)。なお、2019年からは相続人以外の親族(例:長男の妻など)も「特別寄与料」を請求できる制度ができました。いずれにせよ、まずは家族間で「あなたが一番大変だったよね」と認め合うことが、円満な相続の第一歩です。
現役営業×相続診断士として
数千万円が動く相続は、家族の関係を壊しかねないデリケートな問題です。だからこそ、感情の前に数字を置く。これが、家族みんなが納得できる結論にたどり着く、いちばんの近道です。
9. 売却を選んだ場合の手取り計算と複数社査定
売却なら「複数社査定」で手取りが変わる
きょうだいで「売却」に決まったら、次は少しでも高く・損なく売ることを考えます。ここで重要なのが「複数社査定」です。
査定額は会社によって数百万円違う
同じ家でも、不動産会社によって査定額は大きく変わります。
| 不動産会社 | 査定額の例 |
|---|---|
| A社 | 2,700万円 |
| B社 | 3,000万円 |
| C社 | 3,300万円 |
→ 最大600万円の差。相続物件をきょうだいで分けるなら、この差は一人あたり数百万円の違いに直結します。
相続物件の売却で使える税金の特例
相続した実家を売る場合、条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が使えます。
| 主な要件(一部) | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 被相続人が相続開始直前に一人で住んでいた家(老人ホーム入居でも一定要件で可) |
| 建物 | 1981年5月31日以前に建築・マンション(区分所有)でない |
| 売却時 | 耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して更地で売る |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 期限 | 相続開始(死亡)から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 控除額 | 3,000万円(※2024年1月以降、相続人が3人以上の場合は2,000万円) |
| 制度の適用期限 | 2027年(令和9年)12月31日まで |
→ この特例が使えると、譲渡所得税が大幅に減る(多くの場合ゼロになる)ので、売却するなら早めの判断が有利です。ただし要件が細かいので、適用できるかは税理士か税務署に確認するのが確実です。
効率化のカギ:一括査定
複数社にバラバラに連絡するのは大変なので、一括査定サービスを使えば1回の入力で複数社から査定が届きます。
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10. 最終的なパートナーは信頼できる大手で
相続物件こそ「信頼できる会社」が大事
相続した実家の売却は、きょうだいや親族が関わるデリケートな取引です。だからこそ、媒介契約を結ぶ会社は「家族全員が安心できる、信頼できる会社」を選びたいところ。
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11. まとめ|「まず団信の確認、慌てず一歩ずつ」
この記事のおさらい
親が亡くなって住宅ローンが残っているとき、やるべきことを整理します。
| ステップ | やること |
|---|---|
| STEP 1 | 銀行に「死亡の連絡」を入れる(団信の手続き開始) |
| STEP 2 | 団信でローンが完済されるか確認(多くは完済される) |
| STEP 3 | 団信が使えないケース(ペアローン・他の借金)を確認 |
| STEP 4 | 相続するか相続放棄か判断(3ヶ月以内) |
| STEP 5 | 相続した家を「住む・貸す・売る」で検討 |
| STEP 6 | 実家の相場を複数社査定で把握 |
| STEP 7 | きょうだいと数字を共有して合意形成 |
| STEP 8 | 売却なら相続から3年以内(税特例)を意識 |
最後にお伝えしたいこと
親を亡くされた直後は、悲しみと手続きで本当に大変だと思います。でも、住宅ローンの多くは団信で完済されるので、まずは慌てないでください。
そして、相続するか・売るかの判断は、感情ではなく数字を集めてから。それが、ご家族みんなが後悔しない選択につながります。
まずは銀行への電話一本、そして実家の相場を知ること。そこから一歩ずつ進めていきましょう。
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最終更新:2026-05-24(Day1〜3統合・税金法律レビュー反映版)
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